お知らせ

お知らせ

新型コロナウィルス感染症の影響で法人税等の申告が期限内にできない場合でも大丈夫です!


新型コロナ感染症拡大のためやむを得ない理由で法人税の申告が期限内に行いない場合には
やむを得ない理由がやんだ日から2カ月以内の日を指定して申告・納付をすることができます。
個別の延長申請をする必要がなく、申告書の別表一右上に
「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」
と記載すればよいことになっています。
納税期限は申告書を提出したときとなります。

 

【 国税庁 FAQ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/

kansensho/pdf/0020004-044.pdf