お知らせ

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消費税等に関する経過措置(増税後も旧税率の8%が使える場合)の取り扱い

消費税の増税後も旧税率の8%が使えるケースがあるのをご存知ですか?
工事の請負に該当する場合、今年の3月31日までに契約をすると納期が増税後になっても旧税率(8%)の適用になります。
詳しくはお問合せください!

国税庁HP
基本編 http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/02.pdf
具体的事例編 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/03.pdf