いまさら聞けない税金Q&A いまさら聞けない税金Q&A 初回相談までの流れ グループ案内 採用情報 お問い合わせ プライバシーポリシー 経営革新等支援機関(認定支援機関) シェア Tweet いまさら聞けない税金Q&A 相続・事業承継 法人 個人 消費税 Q 夫と離婚した場合、寡婦控除は受けられますか? A 納税者本人のその年の12月31日の状況で (1) 離婚していること かつ (2) 総所得38万円以下の子が自分の扶養親族となっている など扶養親族がいることを要件に一般寡婦控除が受けられます。 (1)および(2)のほか (3) 納税者本人の合計所得金額が500万円以下 であれば、特別寡婦として35万円の控除が受けられます。