いまさら聞けない税金Q&A

いまさら聞けない税金Q&A

Q 夫と離婚した場合、寡婦控除は受けられますか?
A

納税者本人のその年の12月31日の状況で

(1) 離婚していること
かつ
(2) 総所得38万円以下の子が自分の扶養親族となっている

など扶養親族がいることを要件に一般寡婦控除が受けられます。

(1)および(2)のほか

(3) 納税者本人の合計所得金額が500万円以下

であれば、特別寡婦として35万円の控除が受けられます。