いまさら聞けない税金Q&A

いまさら聞けない税金Q&A

Q 少額減価償却資産の即時償却の特例(30万円未満の固定資産を一括で経費にできるという特例)を使いたいのですが、30万円未満かどうかの判定で消費税部分はどう判断したらいいのでしょうか?
A

以下は課税事業者が前提となりますが、採用している消費税の経理処理方法により異なります。

・税込経理をしている場合
 ⇒「税込価額」で30万円未満かどうかを判定します。

・税抜経理をしている場合
 ⇒「税抜価額」で30万円未満かどうかを判定します。

ちなみに、免税事業者の方は、「税込価額」で30万円未満かどうかを判定します。
少額減価償却資産の特例が適用できるのは、青色申告をしている法人・個人事業主です。