いまさら聞けない税金Q&A いまさら聞けない税金Q&A 初回相談までの流れ グループ案内 採用情報 お問い合わせ プライバシーポリシー 経営革新等支援機関(認定支援機関) シェア Tweet いまさら聞けない税金Q&A 相続・事業承継 法人 個人 消費税 Q 父が自動車事故で亡くなり、相手から損害賠償金がもらえることになりました。 どのような税金がかかるのでしょうか? A 交通事故の加害者から遺族が損害賠償金を受けたときの相続税の取扱いは次のとおりです。 被害者が死亡したことに対して支払われる損害賠償金は相続税の対象とはなりません。 この損害賠償金は遺族の所得になりますが、所得税法上非課税規定がありますので、原則として税金はかかりません。(相法2、所法9、所令30)