いまさら聞けない税金Q&A
- Q 相続人以外に財産を相続させることはできますか?
-
A
遺言で遺産の全部または一部を相続人以外に財産を引き継ぐことができます。その場合、相続ではなく遺贈とされます。
遺贈は、遺言者の死亡時に効力が発生し、その時の遺贈の対象としたものを受遺者(遺贈を受ける人)に引き継ぎます。受遺者は法定相続人である必要はありません。遺贈の注意点としては
(1) 法定相続人以外の受贈者は相続税の計算が2割加算となる(割高となる)
(2) 受贈者以外に他の相続人がいる場合には遺産分割協議が必要で、後日の紛争を避けるためには公正証書遺言などの客観性のある遺言書の作成および遺言執行者を定めておくことが望ましい
(3) 法定相続人の遺留分を超える遺贈の場合、受遺者が遺留分減殺請求される場合がある
などです。受贈者は遺贈のあったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告書を提出し、相続税の納付が必要となる場合があります。