いまさら聞けない税金Q&A

いまさら聞けない税金Q&A

Q 社長が信心深く、会社で毎年お護摩の祈願に参拝しています。お護摩の祈願に要した金銭は経費になりますか?
A

お護摩の代金は寄付金(その他寄付金)として取り扱います。
この場合、法人税申告書別表十四(二)寄付金の損金算入に関する明細書で損金算入限度額を計算する必要があります。