いまさら聞けない税金Q&A

いまさら聞けない税金Q&A

Q 「基準期間」や「特定期間」の課税売上高と当期が消費税の課税事業者か免税かの関係を教えてください。
A

当期が消費税が課税事業者か免税事業者かの判定は以下の手順で行ないます。

・基準期間の課税売上高が1000万円以下で、特定期間の課税売上高または給与等支払総額が1000万円以下の場合には、原則として当期は免税事業者となります。
・基準期間の課税売上高が1000万円以下でも、特定期間の課税売上高が1000万円超かつ給与等支払い総額が1000万円超の場合には、当期は課税事業者となります。
・基準期間の課税売上高が1000万円以下でも、基準期間が課税事業者であり、1つが税抜きで1000万円以上の調整対象固定資産や棚卸資産を購入している一定の場合には、当期は免税事業者にはなれません。
・基準期間の課税売上高が1000万円を超えている場合には、当期は課税事業者となります。

消費税納税義務判定フロー