いまさら聞けない税金Q&A

いまさら聞けない税金Q&A

Q 会社の資金繰りが悪く、資金が足りないときには社長である私が会社にお金を入れていました。会社にとっては私に対する借金ですが、私にとっては相続税の資産(貸付金)になってしまうのでなるべく減らしたいと思っています。会社からお金を返してもらう以外にどんな方法がありますか?
A

方法としては
(1) あなたが債権放棄をして会社が債務免除益とする方法
(2) DES(Debt Equity Swap 債務の株式化)によって借入金を資本金等に振り替える方法
があります。

(1)債務免除益は法人税法上の益金となり、青色申告法人で繰越欠損金がある場合には課税所得(債務免除益)と相殺消去できますが、繰越欠損金がない場合には法人税を支払って債権放棄をすることとなります。
これにより他の株主の株価が著しく大きくなる場合には贈与認定されることもありますので注意が必要です。

(2)DESはあなたの有している会社に対する債権(貸付金)を会社に対して現物出資するという考え方で処理されます。
税務上、適格要件を満たしているかどうかで処理が異なります。
適格現物出資に該当するためには完全支配関係があり、その後支配が継続することが必要です。
但し、あなたの有している債権(貸付金)が会社に対する持分(株式)に変わるだけで、相続財産がゼロになるわけではありません。
現物出資後会社の業績次第で持分(株価)の価値が当初の貸付金の額とは異なる可能性があります。