いまさら聞けない税金Q&A

いまさら聞けない税金Q&A

Q 会社を経営していますが、平成30年(2018年)から始まった特例事業承継税制を使えば贈与税や相続税がかからずに会社の株を後継者に引き継がせることができると聞きましたが…
A

一定の要件を満たしている場合、会社の株の相続税など先代からを2代目経営者が引き継ぎ、2代目経営者が本来支払うべき相続税などの納税を猶予してもらったうえで、3代目経営者にバトンタッチすることができます。
これは2代目経営者の納税資金が節約される効果があります。ただし、要件を満たさなくなった場合には猶予期間が終了するため、納税義務が生じます。

この制度は中小企業の事業を継続させて雇用を確保するため、税制上のメリットを与える一方、制度の濫用や目的が果たされなかった場合にはペナルティを与える、いわばアメとムチの設計になっているといえます。
この制度を使うためには2023年3月31日までに認定経営革新支援機関の指導のもと事業承継計画を都道府県知事に提出して認可を得る必要があります。さらに時限立法のため2027年12月31日までに後継者に株式を贈与・相続の方法で移転させる必要があります。

<こんな方は是非!>

色々な資料は出回っているが、わかりにくい。当社はそんな要件を満たしているのかどうか、当社の状況にあてはめて、わかりやすい親切な説明を聞いてみたい。

当事務所は認定経営革新支援機関の登録をしております。
本制度は手続きや要件が複雑で経営者のかたの不安も大きいと思われます。
使うことのメリット、デメリットを会社様の状況に即してわかりやすくご説明いたします。
会社といえど千差万別、オーダーメイドの資本政策のご提案をいたします。
会社が複数社あるような場合には会社法・税法・会計に精通した公認会計士による組織再編のスキームの構築と効率的な事業承継のご提案が可能です。