いまさら聞けない税金Q&A

いまさら聞けない税金Q&A

Q 会社を設立しました。設立1期目の消費税の申告が必要か不要かの判断について教えてください。
A

設立1期目はその前の事業年度がないので、「基準期間」や「特定期間」がありません。したがって、まずは会社の資本金の金額で判定します。

・資本金1000万円未満の法人
⇒ 設立1期目:免税事業者(消費税の申告不要)
⇒ 設立2期目:免税事業者(消費税の申告不要)

・資本金1000万円以上の法人
⇒ 設立1期目から課税事業者(消費税の申告必要)

ただし、資本金1000万円未満でもその会社が課税売上高5億円を超えている会社に50%超の株式を直接または間接的に保有されているような場合には、1期目・2期目は納税義務は免除されず課税事業者となり、消費税の申告が必要です。

また免税事業者にならずに、自分から「課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者になることは可能です。