いまさら聞けない税金Q&A

いまさら聞けない税金Q&A

Q 会社A社を設立しました。資本金は500万円で株は家族だけで保有しています。現在1期目の期末ですが、事業期間が3か月だけで、課税売上高は300万円(税抜)です。設立したばかりで1期目と2期目には基準期間というものがないのですが、消費税は免税事業者ということでいいですか?
A

おっしゃるとおり新たに設立された法人には設立1期目、2期目の基準期間はありませんので、原則として納税義務が免除されます。

ただし、設立1期目、2期目でも資本金の額が1000万円以上である場合や、資本金の額が1000万円未満でも課税売上高が5億円を超えている法人に50%超支配されているような特定新規設立法人に該当する場合には、納税義務は免除されません。

貴社の場合には資本金500万円(1000万円未満)で家族だけで株を保有している状況から、原則どおり設立1期目、2期目は免税事業者となります。