いまさら聞けない税金Q&A

いまさら聞けない税金Q&A

Q 会社A社設立2期目を終了し決算手続き中の資本金500万円の法人です。1期目は事業期間は3か月間だけで課税売上高は300万円(税抜き)、2期目は(税込)1000万円でした。3期目は免税事業者となりますか? 4期目はどうですか?
A

3期目の基準期間は1期目ですが、1期目は3か月で終了しているので、1年分の課税売上高に換算する必要があります。
すなわち3か月分の300万円で判断するのは誤りです。

300万円(税抜)×12か月÷3か月=1200万円(税抜)
基準期間の(みなし)課税売上高が1000万円を超えているので、3期目は課税事業者となり、消費税の申告が必要です。

4期目の基準期間は2期目ですが、税込の課税売上高が1000万円で1000万円以下のグループに入るため、4期目は免税事業者となります。
なお、仮に2期目の課税売上高が税抜で1000万円の場合には、税込で1000万円を超えるため課税事業者となりますので注意が必要です。