いまさら聞けない税金Q&A

いまさら聞けない税金Q&A

Q 会社B社設立10期目の資本金500万円の法人です。基準期間である8期目の課税売上高は800万円でしたが、前期の9期は景気が良くて上半期の課税売上高が2000万円、下半期の課税売上高が2000万円でした。従業員数は3名で、前期上半期の給与支払額が600万円でした。基準期間の課税売上高が800万円なので第10期は免税事業者でいいですか?
A

通常は、基準期間の売上高が1000万円以下なので免税事業者になりますが、特定期間の課税売上高が1000万円を超えた場合には課税事業者になることがあります。
特定期間とはその前年度の開始の日から6か月までの期間を言います。

貴社の場合、特定期間である前期9期の上半期の課税売上高が2000万円(=1000万円超)なので、10期は課税事業者となるとも考えられます。

しかし、特定期間の課税売上高が1000万円を超えていても、特定期間の給与等支払い総額が1000万円を超えていなければ、給与支払い総額により免税事業者と判定することも可能です。
貴社の特定期間の給与支払い総額は600万円のため、免税事業者と判定することが可能です。