いまさら聞けない税金Q&A

いまさら聞けない税金Q&A

Q 基準期間において免税事業者であった場合、基準期間の課税売上高が1000万円以下か超えているかは、税抜なのか税込なのか、どちらで判断したらいいですか?
A

消費税の納税義務が無い期間は、その取引金額に消費税額は含まれていないものとされ、その基準期間の課税売上高については税込みの金額で納税義務の有無を判定します。

すなわち、基準期間における課税売上高が(税込で)1000万円以下であれば免税事業者、1000万を超えていれば課税事業者となります。
税抜きで1000万円の場合、税込で1000万円を超えるので課税事業者になりますので注意が必要です。