いまさら聞けない税金Q&A

いまさら聞けない税金Q&A

Q 夫と死別しました。扶養する子供はいませんが寡婦控除は受けられますか?
A

納税者本人のその年の12月31日の状況で、合計所得額が500万円以下の場合、一般寡婦控除(27万円)が受けられます。