いまさら聞けない税金Q&A いまさら聞けない税金Q&A 初回相談までの流れ グループ案内 採用情報 お問い合わせ プライバシーポリシー 経営革新等支援機関(認定支援機関) シェア Tweet いまさら聞けない税金Q&A 相続・事業承継 法人 個人 消費税 Q 夫と死別しました。扶養する子供はいませんが寡婦控除は受けられますか? A 納税者本人のその年の12月31日の状況で、合計所得額が500万円以下の場合、一般寡婦控除(27万円)が受けられます。