いまさら聞けない税金Q&A

いまさら聞けない税金Q&A

Q 妻が亡くなりました。 存命中に妻が契約者となって自身に生命保険金をかけて保険金の受取人は夫である私となっていました。 亡くなってから一時に5000万円受け取りました。 これは相続財産になるのでしょうか?
A

保険契約者、被保険者がともに妻で、受取人が夫であるあなたとなっている死亡保険金は亡くなった奥さんの相続財産となり、相続税の申告対象となります。
ただし、生命保険金は500万円×法定相続人の数までは相続税の計算上控除できます。
生命保険金は多額で保険契約者、実際に保険金を支払っていた人、被保険者、受取人のそれぞれの立場によって課税関係が所得税なのか、贈与税なのか、相続税なのか複雑で、相続税調査の対象となりやすいため注意が必要です。