いまさら聞けない税金Q&A

いまさら聞けない税金Q&A

Q 妻が亡くなりました。存命中に私が契約者となって妻に生命保険金をかけて保険金支払いは夫である私が行ない、生命保険金の受取人も私で、一時に5000万円受け取りました。これは相続になるのでしょうか、それとも別の申告が必要ですか?
A

あなたが生命保険の契約者となってあなたの妻を被保険者としてあなたが受取人になっている場合、あなたの妻が死亡したときの保険金は相続ではなく、あなたの一時所得となり、あなたの所得税の申告が必要です。
生命保険金は多額で保険契約者、実際に保険金を支払っていた人、被保険者、受取人のそれぞれの立場によって課税関係が所得税なのか、贈与税なのか、相続税なのか複雑ですので注意が必要です。