いまさら聞けない税金Q&A

いまさら聞けない税金Q&A

Q 当期は免税事業者ですが、翌期に会社建物を取得するため多額の設備投資をする予定です。前期の課税売上高は900万円です。気を付けることはありますか?
A

建物などの多額の設備投資をする場合、消費税の仕入税額控除額が大きくなるため課税事業者であれば消費税の還付を受けることができます。
しかし免税事業者のままではこのような還付申請ができません。
そこで「消費税課税事業者選択届出書」を所轄税務署長に届け出ることで、免税事業者でも自ら進んで課税事業者を選択することができます。以下に注意!

<注意点>
●届出期限!
⇒この届出書は設備投資を受ける事業年度の前の事業年度の末日までに届け出ないと翌期には効力が生じません。
前期の課税売上高が900万円であれば、通常翌期は免税事業者なので当期中にこの届出書を提出する必要があります。

●課税事業者から免税事業者に戻る制限!
⇒免税事業者が「高額特定資産」(一の取引の単位につき、課税仕入れに係る支払対価の額(税抜き)が1,000万円以上の棚卸資産または調整対象固定資産)を取得するために課税事業者を選択した場合、取得した期間を含む3年間は簡易課税の選択や免税事業者になることができません。
将来の経営計画を考慮して、課税事業者を選択したほうがいいのか、免税事業者のままのほうがいいのか、シミュレーションをしたほうがいいでしょう。