いまさら聞けない税金Q&A

いまさら聞けない税金Q&A

Q 当期は課税事業者で簡易課税事業者選択届出書を提出して簡易課税を選択しています。翌期に会社建物を取得するため5000万円の設備投資をする予定です。前期の課税売上高は4000万円です。翌期の建物取得にあたって、気を付けることはありますか?
A

●基準期間のチェック!
⇒前期の課税売上高が4000万円であることから、翌期も課税事業者となります。

●簡易課税か一般課税かのチェック!
⇒簡易課税事業者選択届出書を提出しているため、簡易課税の適用となります。

●簡易課税が有利か、一般課税が有利かのチェック!
・簡易課税の場合、業種毎の『みなし仕入率』が適用されますので、建物のように高額な固定資産を取得したとしても控除できる仕入税額に影響が出ません。
・これに対し、一般課税制度で申告している場合には、控除できる仕入税額に大きな影響が出て消費税が還付になることもあります。
このようなケースでは一般課税制度のほうが納税者には有利になることが多いのですが、固定資産取得の事業年度から3年間は一般課税で申告することが義務付けられることや、その後課税売上割合が著しく変動する場合には、一般課税を選択してかえって簡易課税よりも税額が大きくなることがあるので、事前に十分なシミュレーションをすることをお勧めします。