いまさら聞けない税金Q&A
- Q 当社の当期の課税売上高は800万円でした。前期の課税売上高は700万円、前々期は1200万円でした。当期の消費税は免税事業者ということで消費税の申告書は不要でいいですか?
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A
いいえ違います。
事業者が消費税の免税事業者か課税事業者かを判定するのはその期の課税売上高ではなく、基準期間の課税売上高で判断します。
基準期間とは、個人事業者の場合は原則として前々年の課税売上高、法人の場合は原則として前々事業年度の課税売上高のことをいいます。したがって貴法人の基準期間の課税売上高は1200万円で1000万円を超えているため、当期は課税事業者として消費税の確定申告書を提出する必要があります。