いまさら聞けない税金Q&A

いまさら聞けない税金Q&A

Q 父が自動車事故で亡くなり、相手から損害賠償金がもらえることになりました。 どのような税金がかかるのでしょうか?
A

交通事故の加害者から遺族が損害賠償金を受けたときの相続税の取扱いは次のとおりです。

被害者が死亡したことに対して支払われる損害賠償金は相続税の対象とはなりません。
この損害賠償金は遺族の所得になりますが、所得税法上非課税規定がありますので、原則として税金はかかりません。(相法2、所法9、所令30)