いまさら聞けない税金Q&A

いまさら聞けない税金Q&A

Q 特別控除の65万円控除を適用するための要件は何ですか?
A

(1) 不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
(2) これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
(3) (2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。

このうち(2)は簿記の知識が必要です。貸借対照表は事業開始の時以外は損益計算の結果を受けて作成されるもので、貸借対照表だけ別に存在しているものではありません。
また減価償却計算が正しくないと有形固定資産等の期末の簿価が正しく計算できません。