いまさら聞けない税金Q&A

いまさら聞けない税金Q&A

Q 相続で父から受け継いだ土地と建物を売却しました。取得費というのはいつの金額で計算すればいいのですか?
A

取得費は通常は買った時にかかった金額ですが、相続で譲り受けた土地の取得費はあなたが相続を受けた時の評価額とは違いますので注意が必要です。
この場合には御父上が買った時の金額となります。多くの場合、時間がたっていてわからないケースが多いので「みなし取得費」として売却価格の5%を取得費として計算します。

また、建物の取得費は買った時の金額を基準に、減価償却を行ない、償却後の簿価が取得費となりますので注意が必要です。
但し、この建物の取得費がわからない場合は税務署が公表している「建物の標準的な建築価額表」で建物の構造や建築された年ごとに建築単価を算定して取得費としてそれをもとに減価償却計算を行ない、償却後の簿価が取得費となります。

自分が住んでいたマイホームを売ったときには一定の要件を満たす場合、3000万円の特別控除が受けられますが確定申告が必要です。