いまさら聞けない税金Q&A

いまさら聞けない税金Q&A

Q 相続税はどんな手順で計算するのですか? 自分でもできますか? 知人は司法書士にお願いして簡単にできたといっていましたが・・・
A

計算手順の概略は以下の4段階です。各段階で専門的な知識を必要とすることがあるので、専門知識がない方が自分ひとりで計算するのは難しいと思われます。
なお、相続財産が明らかに基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)以下の場合には相続税がかからないので、あえて計算をしなくても遺産分割協議と不動産の登記等で済むため、司法書士の先生にお願いして簡単にできるケースもあります。
土地等を多く相続された方は、自分の想定と違った評価額となることがあるので、一度きちんと評価しておくことをお勧めします。

相続税の計算手順(以下は平成30年4月1日現在法令等に基づく)

(1) 各人の課税価格の計算

相続や遺贈を受ける人ごとに次の合計額を計算します。
相続(遺贈)により取得した財産の価額(*)+みなし相続等の価額-非課税財産の価額+相続時精算課税に係る贈与財産の価額-債務・葬式費用の額=純資産価額(赤字の時はゼロ)

純資産価額+相続開始前3年以内の贈与財産の価額=各人の課税価格(千円未満切捨)
(*)土地や非上場会社の株式の評価は専門的な知識が必要です。

(2) 相続税の総額の計算

(1)の各人の課税価格の合計-基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)=課税遺産総額
課税遺産総額を民法の法定相続分に従って取得したものと仮定して各法定相続人の取得金額を計算→この金額の大小によって税率が10%~55%の範囲で異なります(税率は平成27年1月1日以降)。
法定相続分に応ずる各法定相続人ごとの取得金額×税率=各人の算出税額
上記の各人の算出税額の合計を相続税総額として算出

(3) 実際に財産を取得した人ごとの相続税額計算

(2)で計算した相続税総額×各人の課税価格÷課税価格の合計額
=各相続人の税額

(4) (3)の各人の相続税額から税額控除額を差し引いて各人が最終的に納付する相続税額を計算

(3)の各相続人等の税額+相続税の2割加算-暦年課税分の贈与税額控除-配偶者の税額軽減-未成年者控除-障害者控除-相次相続控除-外国税額控除=各相続人等の控除後の税額 (赤字の場合はゼロ)
各相続人等の控除後の税額-相続時精算課税分の贈与税相当額-医療法人持分税額控除額=各相続人等の納付すべき税額