いまさら聞けない税金Q&A

いまさら聞けない税金Q&A

Q 青色申告をすると税務上のメリットがあると聞きました。白色とどう違うのですか?
A

青色申告は所得の計算で税金を節約できるような有利な取り扱いが受けられるということです。具体的には(1)~(4)などです。

(1) 青色申告特別控除
税金計算のもととなる所得金額から最高65万円控除することができます。白色申告には65万円の控除はありません。

(2) 青色専従者給与
事業主と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族で、その事業に専ら従事している人に支払う給与は適正な金額であれば、支払った金額を必要経費に算入することができます。
ただし事前に届出が必要です。
白色でも配偶者は最高86万円、それ以外は最高50万円までを必要経費として差し引くことができますが、青色の場合にはその限度はありません。

(3) 貸倒引当金
売掛金、貸付金などの貸金の貸倒れによる損失見込額として必要経費として計上できますが、白色申告は、貸倒引当金の計上はできません。

(4) 純損失の繰越しと繰戻し
事業所得などに赤字が生じた時に、その赤字の金額を翌年以後3年間、各年の所得から差し引くことができます。 また、赤字となった年の前年も青色申告であった場合には、その損失額を生じた年の前年に繰り戻して、既に納付している前年分の所得税の還付を受けることができます。
白色申告は、赤字の繰越しと繰戻しはできず、赤字でもその年限りで、翌年に利益が出ても前年のマイナスと相殺することができません。